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新型コロナウイルス感染症対策に係る教職員の勤務の取り扱いについて

・令和3年4月22日付学園危機管理委員会委員長名「新型コロナウイルス感染症対策について(通知)」より抜粋

・令和3年5月12日付大学・短大危機管理支部名通知「緊急事態宣言延長に伴う新型コロナウイルス感染症対策について」より抜粋

◎人と人との接触を極力減らす必要性から、業務の支障のない範囲で、休暇を含め在宅勤務を行うものとする。出勤する場合も公共交通機関の混雑を避け、時差勤務又は時短勤務を行うことを認める。なお、時短勤務については、所定労働時間を勤務したものと見なし、特別休暇扱いとする。

 大学・短大の授業については、4月26日(月)から5月16日(日)すべての授業を遠隔授業としているが、
5月17日(月)から緊急事態宣言が延長される5月31日(月)までの間、原則として遠隔授業を継続する。ただし、免許・資格に関する実技、実験、実習科目、セミナー(幼児保育学科は「幼児教育演習」)、大学院の授業は対面で実施する。

◎教職員等は、体調がすぐれず感染の症状がある場合や同居家族に濃厚接触者・体調不良者が出た場合は、早めに休暇を取得するなど、出勤しないよう各所属において周知徹底する。

◎出勤時において、職場における教職員同士の距離を確保するとともに、換気の励行や複数人が触る箇所を定期的に消毒する。

※対象期間:令和3年4月26日から当分の間とする。
     (今後の事態の変化により、内容変更することがある。)

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